条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百二十三条 (電子公告を行うための電磁的方法)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(電子公告を行うための電磁的方法)

第二百二十三条

第二条第三十四号に規定する措置であって法務省令で定めるものは、前条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

e-Gov法令検索で第二百二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百二十三条(電子公告を行うための電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十二条(電磁的方法) 会社法施行規則 目次 第二百二十四条(電磁的記録) →