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会社法施行規則 第二百二十九条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

第二百二十九条

次に掲げる規定(以下この条において「検査役提供規定」という。)に規定する法務省令で定める方法は、電磁的方法のうち、検査役提供規定により当該検査役提供規定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

  1. 第三百六条第七項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)

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