条文くん法令検索 AIに質問する

会社法施行規則 第二百三十条 (会社法施行令に係る電磁的方法)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(会社法施行令に係る電磁的方法)

第二百三十条

会社法施行令(平成十七年政令第三百六十四号)第一条第一項又は第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
    1. 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
    2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
  2. ファイルへの記録の方式

e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法施行規則第二百三十条(会社法施行令に係る電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十九条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 会社法施行規則 目次 第二百三十一条(定義) →