(転換時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第七条
法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項第二号に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務が履行されたときは、転換後の法人のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により転換後の法人に対して支払われた額が増加するものとする。
法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項第二号に掲げる場合において、同項の規定により同号に定める額の全部又は一部を支払う義務が履行されたときは、転換後の法人のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により転換後の法人に対して支払われた額が増加するものとする。