条文くん法令検索 AIに質問する

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 第八条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

平成十九年財務省・経済産業省令第五号府省令
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)

第八条

法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第一号の主務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 現物出資財産(法附則第十条第三号の財産をいう。以下同じ。)の価額の決定に関する職務を行った副理事長及び理事
  2. 現物出資財産の価額の決定に関する総会又は総代会の決議があったときは、当該総会又は総代会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした副理事長及び理事

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第八条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(転換時発行株式の交付に伴う義務が履行された場合) 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 目次 第九条(責任追及等の訴えの提起の請求方法等) →