条文くん法令検索 AIに質問する

商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 第九条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

平成十九年財務省・経済産業省令第五号府省令
(責任追及等の訴えの提起の請求方法等)

第九条

法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

2法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 転換後の法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
  2. 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
  3. 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法附則第十七条において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

3前項第二号及び第三号に規定する「請求対象者」とは、法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項(第一号を除く。)の義務を負う転換時発行株式の引受人のうち、法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る第一項第一号に掲げる者をいう。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令第九条(責任追及等の訴えの提起の請求方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者) 商工組合中央金庫が株式会社商工組合中央金庫となるための手続に関する省令 目次 第十条(株式の発行等により一に満たない端数を処理する場合における市場価格) →