(責任追及等の訴えの提起の請求方法等)
第九条
法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一被告となるべき者
- 二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。
- 一転換後の法人が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)
- 二請求対象者の責任又は義務の有無についての判断
- 三請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法附則第十七条において準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由
3前項第二号及び第三号に規定する「請求対象者」とは、法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第二百十二条第一項(第一号を除く。)の義務を負う転換時発行株式の引受人のうち、法附則第十七条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の規定による請求に係る第一項第一号に掲げる者をいう。