第二条の七
会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の四の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の四の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。
2会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の五の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「危機対応準備金」と、「減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「減少する場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)附則第二条の五の規定による危機対応準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同条第四項及び第五項中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫法附則第二条の五の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「附則第二条の六第一項の規定により読み替えられた同法第四十五条第二項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号中「資本金」とあるのは「危機対応準備金」と読み替えるものとする。