(総務省設置法の適用除外)
第二条の八
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)第二条の規定(同法附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後においては、株式会社商工組合中央金庫については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十一号)第二条の規定(同法附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)の施行後においては、株式会社商工組合中央金庫については、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定並びに同項第十二号及び第十四号の規定(同項第十二号ニに掲げる業務に関する事務に係る部分を除く。)は、適用しない。