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会社計算規則 第百十二条 (関連当事者との取引に関する注記)

平成十八年法務省令第十三号府省令
(関連当事者との取引に関する注記)

第百十二条

関連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会社と当該関連当事者との間の利益が相反するものを含む。)がある場合における次に掲げる事項であって、重要なものとする。ただし、会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる。

  1. 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事項
    1. その名称
    2. 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
    3. 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
  2. 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
    1. その氏名
    2. 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
  3. 当該株式会社と当該関連当事者との関係
  4. 取引の内容
  5. 取引の種類別の取引金額
  6. 取引条件及び取引条件の決定方針
  7. 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高
  8. 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容

2関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。

  1. 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引
  2. 取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」という。)に対する報酬等の給付
  3. 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同様のものを決定していることが明白な場合における当該取引

3関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。

4前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 当該株式会社の親会社
  2. 当該株式会社の子会社
  3. 当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。)
  4. 当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号において同じ。)並びに当該その他の関係会社の親会社(当該その他の関係会社が株式会社でない場合にあっては、親会社に相当するもの)及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
  5. 当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
  6. 当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる株式に係る議決権を除く。)を保有している株主をいう。)及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ。)
    1. 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として所有する株式
    2. 有価証券関連業(金融商品取引法第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいう。)を営む者が引受け又は売出しを行う業務により取得した株式
    3. 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株式
  7. 当該株式会社の役員及びその近親者
  8. 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者
  9. 前三号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
  10. 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

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