(最低資本金の額) 第百五十六条の二十三 証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の二十三を開く ↗