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金融商品取引法 第百五十六条の二十三 (最低資本金の額)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(最低資本金の額)

第百五十六条の二十三

証券金融会社は、資本金の額が次条第一項に規定する業務を行うため必要かつ適当なものとして政令で定める金額以上の株式会社でなければならない。

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