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法人税法施行規則 第四条の二 (事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(事務処理の委託を受ける業で収益事業に該当しないものの要件)

第四条の二

第五条第一項第十号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。

  1. その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えないことが法令の規定により明らかなこと。
  2. その委託の対価がその事務処理のために必要な費用を超えるに至つた場合には、法令の規定により、その超える金額を委託者又はそれに代わるべき者として主務大臣の指定する者に支出することとされていること。
  3. その委託が法令の規定に従つて行われていること。

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(期中損金経理額の損金算入等に関する届出書の記載事項に係る書式に関する経過措置)
附則

新法人税法施行規則第二十七条の十四の規定の適用については、同条に規定する書類には、旧法人税法施行規則第三十七条第三項各号(旧震災特例法施行規則第九条の七第四項又は第十条第十項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項を記載した旧法人税法、旧租税特別措置法又は旧震災特例法の規定に基づく書類を含むものとする。

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国税不服審判所 裁決

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