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日本勤労者住宅協会法 第二十三条 (業務)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(業務)

第二十三条

協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 勤労者のための住宅の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  2. 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  3. 勤労者のための住宅の用に供する宅地の造成と併せて学校、病院、商店等の用に供する宅地の造成を行うことが適当である場合において、それらの用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  4. 協会が賃貸し、又は譲渡する住宅及び協会が賃貸し、又は譲渡する宅地に建設される住宅の居住者の利便に供する施設の建設、賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  6. 前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、委託により、住宅の建設及び賃貸その他の管理、宅地の造成及び賃貸その他の管理並びに集団住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理を行うこと。

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