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日本勤労者住宅協会法施行令 第二条 (委託することができる業務)

昭和四十一年政令第二百九十号政令
(委託することができる業務)

第二条

第二十六条第一項の規定により日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)が前条第一号に掲げる団体に委託することができる業務は、協会が賃貸し、又は譲渡する住宅、法第二十三条第四号の施設(以下「利便施設」という。)及び宅地に係る賃貸料その他の対価(敷金、共益費及び損害金を含む。)の徴収並びにその徴収に関連して取得した動産、不動産又は所有権以外の財産権の管理及び処分に関する業務とする。

2第二十六条第一項の規定により協会が前条第二号又は第三号に掲げる団体に委託することができる業務は、住宅及び利便施設の建設、宅地の造成並びに住宅、利便施設及び宅地の賃貸その他の管理及び譲渡に関する業務(不動産又は不動産に関する権利の取得又は処分に関する契約の締結、変更及び解除並びに前項に規定する業務を除く。)とする。

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