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日本勤労者住宅協会法施行令 第一条 (業務の委託をすることができる団体)

昭和四十一年政令第二百九十号政令
(業務の委託をすることができる団体)

第一条

日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第二十六条第一項の勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする団体で政令で定めるものは、次に掲げる団体とする。

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会
  2. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  3. 勤労者のための福利共済活動を行うことを目的とする一般社団法人で、住宅の建設、賃貸その他の管理若しくは譲渡又は住宅の用に供する宅地の造成、賃貸その他の管理若しくは譲渡を業務としているもの

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