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日本勤労者住宅協会法 第二十六条 (業務の委託)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(業務の委託)

第二十六条

協会は、政令で定めるところにより、その業務の一部を消費生活協同組合等の勤労者のための福利共済活動を行なうことを目的とする団体で政令で定めるものに委託することができる。

2前項の政令で定める者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。

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