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日本勤労者住宅協会法 第三十五条 (報告及び検査)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(報告及び検査)

第三十五条

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会若しくは第二十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会若しくは受託者の事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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