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日本勤労者住宅協会法 第四十二条 (罰則)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(罰則)

第四十二条

第三十五条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした協会の役員若しくは職員又は受託者の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

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