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日本勤労者住宅協会法 第四十一条 (協議)
昭和四十一年法律第百三十三号
法律
(協議)
第四十一条
国土交通大臣は、
第二十九条
の認可をしようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。
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この条文が参照している条文
第29条
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