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日本勤労者住宅協会法 第四十一条 (協議)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(協議)

第四十一条

国土交通大臣は、第二十九条の認可をしようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議しなければならない。

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