(事業計画) 第二十九条 協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗