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日本勤労者住宅協会法 第二十九条 (事業計画)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(事業計画)

第二十九条

協会は、毎事業年度、事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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