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日本勤労者住宅協会法 第三十条 (財務諸表等)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(財務諸表等)

第三十条

協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

2協会は、前項の規定により財務諸表を提出するときは、これに、国土交通省令で定める事項を記載した当該事業年度の業務報告書を添附し、並びに財務諸表及び業務報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

3協会は、第一項の規定により財務諸表を提出したときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の業務報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

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