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日本勤労者住宅協会法施行規則 第十一条 (附属明細書)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(附属明細書)

第十一条

法第三十条第三項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 出資者及び出資額の明細(当該事業年度における出資者ごとの出資額の増減状況及び政府等の出資に係る根拠法の規定(政府の出資がない場合には、その旨)を含む。)
  2. 次に掲げる主な資産及び負債の明細
    1. 長期借入金の明細(借入先(財政融資資金等借入金がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度における増減状況を含む。)
    2. 債券の明細(債券を発行していない場合には、その旨)
    3. 引当金及び特別法上の引当金等の明細(引当金等の種類ごとの当該事業年度における増減状況を含む。)
    4. 現金及び預金、未収収益、未収金、事業資産その他の主な資産の明細
    5. 短期借入金、未払金、未払費用その他の主な負債の明細
  3. 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
  4. 関係会社の株式の明細として次に掲げる事項
    1. 関係会社の名称
    2. 一株の金額
    3. 所有株数
    4. 取得価額
    5. 貸借対照表計上額
    6. 当該事業年度における増減状況
  5. 出資先団体に対する出資金の明細
  6. 関係会社に対する債権及び債務の明細
  7. 国庫補助金等の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連勘定科目との関係についての説明を含む。)
  8. 次に掲げる主な費用及び収益の明細
    1. 役員及び職員の給与費の明細
    2. 関連公益法人の基本財産に対する出えん、寄付等の明細
    3. その他協会の事業の特性を踏まえ重要と認められる費用及び収益の明細

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