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日本勤労者住宅協会法施行規則 第十条 (業務報告書)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(業務報告書)

第十条

法第三十条第二項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 協会の概要として次に掲げる事項
    1. 事業内容
    2. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    3. 基本金及び当該事業年度における基本金の増減並びに政府の出資の有無
    4. 役員の定数並びに氏名、役職、任期及び経歴
    5. 職員の定数及び当該事業年度における定数の増減
    6. 根拠法
    7. 主務大臣
    8. 評議員会に関する事項
    9. 沿革
    10. その他必要な事項
  2. 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況(借入先及び借入金額並びに財政融資資金又は財政投融資特別会計の投資勘定からの借入金(次条において「財政融資資金等借入金」という。)及び国庫補助金等の状況を含む。)
  3. 協会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(以下この条において「子会社」という。協会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社も、また、協会の子会社とみなす。)、協会(協会が子会社を有する場合は、当該子会社を含む。)が会社の議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条において「関連会社」という。)並びに協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行う公益法人等で、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配し、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの(以下この条及び次条において「関連公益法人」という。)の概況(協会との関係を示す系統図を含む。)
  4. 子会社及び関連会社(次条において「関係会社」という。)の概要として次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 事業内容
    3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    4. 資本金
    5. 代表者の氏名
    6. 役員数
    7. 従業員数
    8. 協会の持株比率その他の協会との関係の内容
  5. 関連公益法人の概要として次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 事業内容
    3. 主たる事務所及び従たる事務所の所在地
    4. 基本財産
    5. 代表者の氏名
    6. 役員数
    7. 職員数
    8. 協会との関係の内容
  6. 協会が対処すべき課題

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