(業務方法書)
第九条
協会の業務方法書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一住宅及び利便施設の建設並びに宅地の造成に関する事項
- 二住宅、宅地及び利便施設の賃貸その他の管理及び譲渡に関する事項
- 三住宅及びこれに付随する宅地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに関する事項
- 四業務の委託又は受託に関する事項
2協会は、前項に規定するもののほか、業務方法書に業務に関し必要な事項を記載することができる。
協会の業務方法書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
2協会は、前項に規定するもののほか、業務方法書に業務に関し必要な事項を記載することができる。