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日本勤労者住宅協会法施行規則 第九条 (業務方法書)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(業務方法書)

第九条

協会の業務方法書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 住宅及び利便施設の建設並びに宅地の造成に関する事項
  2. 住宅、宅地及び利便施設の賃貸その他の管理及び譲渡に関する事項
  3. 住宅及びこれに付随する宅地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに関する事項
  4. 業務の委託又は受託に関する事項

2協会は、前項に規定するもののほか、業務方法書に業務に関し必要な事項を記載することができる。

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