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日本勤労者住宅協会法施行規則 第八条

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令

第八条

協会は、住宅等の賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡する住宅等の数又は区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して住宅等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。

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