第八条 協会は、住宅等の賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡する住宅等の数又は区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して住宅等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗