(住宅等の賃借人又は譲受人の選定方法)
第七条
協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。)の賃借人又は譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2前項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
協会は、住宅、宅地又は利便施設(以下次条において「住宅等」という。)の賃借人又は譲受人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。
2前項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。