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日本勤労者住宅協会法施行規則 第六条 (利便施設の賃貸料及び譲渡の対価)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(利便施設の賃貸料及び譲渡の対価)

第六条

協会が賃貸する利便施設の賃貸料は、利便施設の時価又は類似のものの賃貸料を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。

2協会が譲渡する営利を目的としない業務の用に供する利便施設の譲渡の対価は、利便施設の建設費に利便施設の建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額を基準とし、利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。

3協会が譲渡する営利を目的とする業務の用に供する利便施設の譲渡の対価は、類似のものの時価を基準とし、利便施設の建設費に利便施設の建設に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額及び利便施設の位置、用途等を勘案して、協会が定める。

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