条文くん法令検索 AIに質問する

日本勤労者住宅協会法施行規則 第五条 (宅地の地代及び譲渡の対価)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(宅地の地代及び譲渡の対価)

第五条

協会が賃貸する宅地の地代は、宅地の時価又は類地の地代を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。

2協会が譲渡する居住又は営利を目的としない業務の用に供する宅地の譲渡の対価は、宅地の取得及び造成に要した費用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。

3協会が譲渡する前項の宅地以外の宅地の譲渡の対価は、類地の時価を基準とし、宅地の取得及び造成に要した費用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額並びに宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本勤労者住宅協会法施行規則第五条(宅地の地代及び譲渡の対価)について教えてください」と聞く
← 第四条(宅地の賃借人又は譲受人の資格) 日本勤労者住宅協会法施行規則 目次 第六条(利便施設の賃貸料及び譲渡の対価) →