(宅地の地代及び譲渡の対価)
第五条
協会が賃貸する宅地の地代は、宅地の時価又は類地の地代を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。
2協会が譲渡する居住又は営利を目的としない業務の用に供する宅地の譲渡の対価は、宅地の取得及び造成に要した費用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。
3協会が譲渡する前項の宅地以外の宅地の譲渡の対価は、類地の時価を基準とし、宅地の取得及び造成に要した費用に宅地の取得及び造成に要した資金の利息又は利息に相当する金額、分譲事務費その他必要な経費を加えた金額並びに宅地の位置、品位及び用途を勘案して、協会が定める。