(宅地の賃借人又は譲受人の資格) 第四条 協会が賃貸し、又は譲渡する宅地の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。一勤労者が居住する住宅又は学校、病院、商店等をみずから建設するため宅地を必要とする者二地代又は譲渡の対価の支払のできる者 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗