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日本勤労者住宅協会法施行規則 第四条 (宅地の賃借人又は譲受人の資格)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(宅地の賃借人又は譲受人の資格)

第四条

協会が賃貸し、又は譲渡する宅地の賃借人又は譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。

  1. 勤労者が居住する住宅又は学校、病院、商店等をみずから建設するため宅地を必要とする者
  2. 地代又は譲渡の対価の支払のできる者

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