日本勤労者住宅協会法 第四十三条
昭和四十一年法律第百三十三号法律
第四十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 一
この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。
- 二
第九条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。 - 三
- 四
第三十条第一項又は第二項の規定に違反して、財務諸表又は業務報告書を提出することを怠り、又はそれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしてこれを提出したとき。 - 五
第三十二条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。 - 六
- 七
第三十六条第一項の規定に違反して出資者原簿を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資者原簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに出資者原簿の閲覧を拒んだとき。
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