(出資者原簿) 第三十六条 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。一名称及び住所二出資の引受け及び払込みの年月日三出資額3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗