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日本勤労者住宅協会法 第三十六条 (出資者原簿)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(出資者原簿)

第三十六条

協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び住所
  2. 出資の引受け及び払込みの年月日
  3. 出資額

3出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

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