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日本勤労者住宅協会法 第三十五条の二 (法令等の違反に対する措置)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(法令等の違反に対する措置)

第三十五条の二

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この法律の目的を達成するため必要な限度において、協会に対して、役員の解任、業務(業務の委託を含む。以下この条において同じ。)の全部又は一部の停止その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

  1. 協会の業務(受託者の受託業務を含む。以下次号において同じ。)又は会計がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反するとき。
  2. 協会の業務又は会計が協会の定款、業務方法書又は事業計画に違反するとき。

2国土交通大臣は、協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任し、又はその業務の全部若しくは一部を停止することができる。

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