(解散)
第三十七条
協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。
協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。
3前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。