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日本勤労者住宅協会法 第三十七条 (解散)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(解散)

第三十七条

協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。

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