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日本勤労者住宅協会法 第三十八条 (沖縄振興開発金融公庫の融資)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(沖縄振興開発金融公庫の融資)

第三十八条

沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、協会による住宅及び住宅の用に供する宅地の供給が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮しなければならない。

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