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日本勤労者住宅協会法 第三十九条 (労働金庫等の融資)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(労働金庫等の融資)

第三十九条

労働金庫及び労働金庫連合会は、協会に対し、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条及び第五十八条の二の規定により資金の貸付けを行うことができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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