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日本勤労者住宅協会法 第九条 (登記)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(登記)

第九条

協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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