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日本勤労者住宅協会法
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日本勤労者住宅協会法 第十条 (名称の使用制限)
昭和四十一年法律第百三十三号
法律
(名称の使用制限)
第十条
協会でない者は、日本勤労者住宅協会という名称を用いてはならない。
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この条文を参照している条文
第44条
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第126条
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日本勤労者住宅協会法 目次
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