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日本勤労者住宅協会法 第八条 (定款)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(定款)

第八条

協会は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 事務所の所在地
  4. 出資及び資産に関する事項
  5. 役員の定数、任期その他役員に関する事項
  6. 評議員及び評議員会に関する事項
  7. 業務及びその執行に関する事項
  8. 財務及び会計に関する事項
  9. 公告に関する事項
  10. 定款の変更に関する事項

2定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(財団法人日本労働者住宅協会からの引継ぎ)

昭和三十三年六月九日に設立された財団法人日本労働者住宅協会(以下「財団法人日本労働者住宅協会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、協会においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、建設大臣の認可を申請しなければならない。

3前項の認可があつたときは、財団法人日本労働者住宅協会の一切の権利及び義務は、協会の成立の時において協会に承継されるものとし、財団法人日本労働者住宅協会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算について定める規定は、適用しない。

4前項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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