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日本勤労者住宅協会法 第七条 (持分の譲渡し等)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(持分の譲渡し等)

第七条

出資者は、その持分を譲り渡すことができる。

2第五条各号に掲げる者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

3出資者の持分の移転は、取得者の名称及び住所を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。

4出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを協会その他の第三者に対抗することができない。

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