(出資者) 第五条 協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。一労働金庫及び労働金庫連合会二消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会三前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗