条文くん法令検索 AIに質問する

日本勤労者住宅協会法 第五条 (出資者)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(出資者)

第五条

協会に出資することができる者は、次に掲げる者とする。

  1. 労働金庫及び労働金庫連合会
  2. 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
  3. 前二号に掲げる者のほか、勤労者のための福利共済活動その他勤労者の経済的地位の向上を目的とする団体

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本勤労者住宅協会法第五条(出資者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条(事務所) 日本勤労者住宅協会法 目次 第六条(持分の払いもどし等の禁止) →