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日本勤労者住宅協会法 第六条 (持分の払いもどし等の禁止)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(持分の払いもどし等の禁止)

第六条

協会は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。

2協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(協会の設立)

協会は、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。

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