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日本勤労者住宅協会法 第四条 (事務所)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(事務所)

第四条

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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