日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
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この法律の施行の際現に在職する協会の理事長、副理事長、理事、監事及び評議員の任期は、改正前の日本勤労者住宅協会法第十五条第一項(同法第二十条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第四項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。