条文くん法令検索 AIに質問する

日本勤労者住宅協会法 第三条 (法人格)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(法人格)

第三条

日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)は、法人とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行の際現に在職する協会の理事長、副理事長、理事、監事及び評議員の任期は、改正前の日本勤労者住宅協会法第十五条第一項(同法第二十条第五項において準用する場合を含む。)又は第二十条第四項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本勤労者住宅協会法第三条(法人格)について教えてください」と聞く
← 第二条(定義) 日本勤労者住宅協会法 目次 第四条(事務所) →