条文くん法令検索 AIに質問する

日本勤労者住宅協会法 第十六条 (役員の欠格条項)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(役員の欠格条項)

第十六条

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

  1. 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて協会と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2前項の規定は、同項第一号に掲げる事業者たる法人又は同項第二号に掲げる団体が第五条各号に掲げる者に該当するものである場合においては、適用しない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本勤労者住宅協会法第十六条(役員の欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十五条 日本勤労者住宅協会法 目次 第十七条(役員の解任) →