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日本勤労者住宅協会法 第三十四条 (監督)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(監督)

第三十四条

協会は、国土交通大臣が監督する。

2国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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