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日本勤労者住宅協会法 第三十三条 (国土交通省令への委任)
昭和四十一年法律第百三十三号
法律
(国土交通省令への委任)
第三十三条
この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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