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日本勤労者住宅協会法 第三十二条 (余裕金の運用)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(余裕金の運用)

第三十二条

協会は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

  1. 国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券の取得
  2. 国土交通大臣の指定する金融機関への預金

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