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日本勤労者住宅協会法
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日本勤労者住宅協会法 第二十八条 (事業年度)
昭和四十一年法律第百三十三号
法律
(事業年度)
第二十八条
協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
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