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日本勤労者住宅協会法 第二十七条 (業務方法書)

昭和四十一年法律第百三十三号法律
(業務方法書)

第二十七条

協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。

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