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日本勤労者住宅協会法施行規則 第一条 (住宅の建設等の基準)

昭和四十一年建設省令第三十九号府省令
(住宅の建設等の基準)

第一条

日本勤労者住宅協会(以下「協会」という。)が住宅を建設するときは、原則として、一団の土地に集団的に建設することとし、かつ、一戸の延べ面積は三十平方メートル以上としなければならない。

2協会は、一団の土地に五十戸以上集団的に住宅を建設するとき又は一団の土地に五十戸以上集団的に住宅が建設される宅地を造成するときは、これにあわせて日本勤労者住宅協会法(以下「法」という。)第二十三条第四号の施設(以下「利便施設」という。)を建設するように努めなければならない。

3協会が建設する住宅は、安全上及び衛生上必要な構造及び設備を有し、かつ、住みよいものとし、協会が建設する利便施設は、当該利便施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有するものとしなければならない。

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