条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行規則 第八条の二 (信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)

第八条の二

第五条第一項第三十二号イ(収益事業の範囲)に規定する財務省令で定める法令は、清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)、農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)、中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)とする。

2第五条第一項第三十二号ロに規定する財務省令で定める要件は、信用保証業のうち当該保証契約に係る保証料の額がその保証金額に年二パーセントの割合を乗じて計算した金額以下であることとする。

e-Gov法令検索で第八条の二を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(中間申告書の記載事項に関する経過措置)
附則

新法人税法施行規則第三十一条第二項の規定の適用については、同項に規定する中間申告書には、旧法人税法第八十一条の十九第一項各号に掲げる事項を記載する旧法人税法第二条第三十一号の二に規定する連結中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)を含むものとする。この場合において、新法人税法施行規則第三十一条第二項中「別表十九」とあるのは「別表十九及び別表十九の二」と、「同表」とあるのは「これらの表」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行規則第八条の二(信用保証業で収益事業に該当しないものの範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第八条(理容師等養成施設において行う技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲) 法人税法施行規則 目次 第八条の二の二(無体財産権の提供等を行う事業で収益事業に該当しないものの範囲等) →